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『保険法』の施行について

平成22年4月1日に『保険法』が施行され、保険契約に関する法的なルールが変更されました。これに合わせて、すでにご加入いただいたご契約のお取扱いの一部につきましても『保険法』に対応した内容に変更となりましたので、その内容についてご案内申し上げます。

『保険法』の概要

『保険法』は、保険契約の基本的なルールを定めた法律です。従来は『商法』に定められてきた一部の条文を総称して“保険法”と呼ばれていましたが、ご契約者の保護や内容の現代化などの観点で約100年ぶりに見直しが行われ、『商法』から独立した『保険法』が制定されました。
『保険法』には保険契約に関する様々な内容が定められています。

すでにご加入いただいたご契約のお取扱いの一部変更

『保険法』は、施行日(平成22年4月1日)以降に締結されるご契約に適用することを原則としていますが、施行日より前に締結されたご契約にも適用される条文があります。 そのため、すでにご加入いただいたご契約のお取扱いが、『保険法』に対応して一部変更となりました。
お取扱いが一部変更となったご契約は、平成22年2月28日までにお申し込みいただいたすべてのご契約(※)です。当社は、対象となるすべてのご契約について、変更内容を定めた『保険法施行に伴う取扱変更に関する特則』(以下、「特則」といいます)を自動付加し、特則に従ったお取扱いを行っております。

平成22年3月1日以降は、『保険法』に対応した約款によりご加入いただいておりますので、特則の自動付加はありません。

   【変更となったお取扱い】 特則には以下のお取扱いが定められています。
    @重大事由による解除
    A保険金等のお支払期限
    Bご契約者以外の方(ご契約者の債権者等)から解約の通知があった場合の取扱い

!特則の自動付加にあたって、お客さまからお手続きいただく必要はございません。また、保険料、保険金額などの保障内容に変更はありません。



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